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大阪府GS協組、府警の警部招き暴力団排除セミナー

 大阪府グラフィックサービス(GS)協同組合(岩下登理事長)は9月25日午後4時から、「暴力団からの仕事は受けない!」と銘打つセミナーを行った。
 講師は大阪府警察本部捜査第四課暴力団対策室・橋野穣警部。暴力団など反社会勢力は、印刷・出版業者に対して今もなお、その活動を助長・促進するような書籍の出版やブラックジャーナルなどの不当な印刷物を依頼する可能性がある。
 このような出版や印刷を拒絶するために、契約書などに暴力団排除条項を盛り込む必要があると橋野警部は言う。
 切り札となるのが「暴力団排除条項」(暴排条項)。企業等(個人事業者や企業・行政機関など)と取引相手との法律関係を規定する契約書、規約、取引約款のなかに設けられる条項。
 暴力団等反社会的勢力が取引の相手方となることを拒絶する旨を規定するとともに、企業等が取引開始の後に相手方が暴力団等反社会的勢力であることを知った場合は、契約を解除(解約)してその相手方を取引より排除できる旨を規定し、また同条項に基づいて契約を解除しても、相手に損害賠償義務を負わないことを規定した条項。
 暴力団やその関係企業はもちろんだが、「過去に民事・行政問題などに関し、違法な行為、不当な要求行為を行った履歴のある者など」とあるとおり、取引の相手方が必ずしも暴力団に限るものではないとしている。
                               (紙之新聞


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