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出版権を電子書籍にも拡張する著作権法が来年1月施行

 紙媒体による出版のみを対象としている現行の「出版権」の対象を、電子書籍にも拡張する著作権法改正案が4月25日、参議院本会議で賛成多数で可決した。改正案は2015年1月1日施行予定。
 400社以上の出版社を会員に持つ一般社団法人日本書籍出版協会(相賀昌宏理事長)等は、かねてより「紙と電子を一体とした出版権」の整備を要求。また、文化審議会著作権分科会においても、電子書籍が増加する中、海賊版被害が増加していることへの対策として、電子書籍に対応した出版権の創出を実現する法改正の必要性を政府に訴えてきた。
 改正案では、現行法は紙媒体のみを対象としている出版権の設定を、CD−ROMなどの記録媒体による出版やインターネットによる電子出版にも行えるように拡張。出版権の内容については、従来の紙媒体や記録媒体による出版の権利、インターネット送信による電子出版の権利を、契約により全部または一部を出版権者が専有できるとしている。
 出版権者の義務は従来と同様で、契約による定めがない場合、原稿の引き渡しを受けてから6ヵ月以内に出版または電子出版を行う義務や、慣行に従い継続して出版または電子出版を行う義務がある。出版権の存続期間についても従来と同じく、契約に定めがない場合、最初の出版または電子出版から3年としている。
                               (紙之新聞


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