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日本製紙G本社、所在不明株主の株式売却を決定

 日本製紙グループ本社は、株主名簿に記録されている住所に出した通知や催告が5年以上継続して到達しておらず、また5年間継続して剰余金の配当を受け取っていない所在不明株主の株式の売却を決めた。所在不明株主の株式売却は会社法第197条第1項に規定している。
 売却までのスケジュールは、11月4日に所在不明株主の株主番号、氏名または名称、株主名簿上の住所、所有株式数を同社ウェブサイトに公告し異議申述べを催告する(会社法第198条に規定)。所在不明株主からの異議申述べは平成24年2月6日を期限とし、翌7日以降売却する。
 なお、公告掲載株主からのこの件に対する問い合わせは、株主名簿管理人である中央三井信託銀行の証券代行事務センター。
                               (紙之新聞


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